第 1 章 総則
(設立)
第1条① 市原市ちはら台南5丁目(以下「地区」という。)に居住する住民によって組織する自治会を設け、組織の名称を、ちはら台南5丁目自治会(以下「自治会」という。)とする。
② 自治会の事務所は、ちはら台自治会館(市原市ちはら台南 6 丁目 1 番地 4)に置く。
(目的)
第2条 自治会は、住民相互の親睦を図りつつ、個人の自主性を尊重することを基本として、情緒ある豊かな人間性の創出、安全で活力あふれた住みよい街づくりに努めることにより、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条① 自治会の会員は、地区内の居住者及び地区内の事業者で構成する。
② 地区内に居住していない事業者は、賛助会員となれるが自治会に対して議決権を有しない。
(活動)
第4条 自治会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を企画すると共に実施する。
一 地区内外との親睦、交流に関すること。
二 生活環境の改善に関すること。
三 文化の向上に関すること。
四 公的機関等との連絡、調整及び協力に関すること。
五 共通の目的を持つ団体との連携協力に関すること。
六 災害防止、犯罪防止等安全対策に関すること。
七 前各号に掲げるものの他第2条の目的を達成するために必要となる活動に関すること。
(活動の原則)
第5条 自治会は、自主的かつ民主的団体として、次の原則により活動する。
一 個人の生活に干渉しない。
二 お互いの立場を理解し、その意見を尊重する。
三 特定の政治・宗教団体等の利用の場としない。
四 いかなるときも、性別・思想・信仰・身分により差別しない。
第 2 章 会議
(会議)
第6条 自治会に、総会及び役員会を置く。
(総会)
第7条① 総会は、自治会の最高議決機関であり、定例総会は、毎年3月に開催する。
② 臨時総会は、会長が必要と認めたとき若しくは会員の3分の1以上から連名で要求書が出されたときに開催する。
(総会の運営)
第8条① 総会は、会員の3分の2(委任状を提出した者を含む。)以上の出席をもつて成立する。
② 総会の議決は、出席会員(委任状も含む)の過半数をもつて決し、賛否同数のときは、議長が決める。
③ 総会の議長は、総会において選出する。
④ 総会の議事については、議事録を作成する。
(総会の付議事項)
第9条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
一 規則及び細則の制定及び改廃
二 活動報告、収支実績報告及び会計監査報告
三 役員任命の承認
四 活動計画及び収支予算
五 自治会の運営上必要なこと
(役員会)
第10条① 役員会は、必要に応じて開催し、会長が召集する。
② 役員会には、役員の要請により、顧問を出席させることができる。
③ 役員会には、役員のほか班長も参加できるものとする。
第 3 章 組織
(役員)
第11条 自治会に、役員として、会長、副会長、理事(うち1人を会計担当とする)、監事を置く。
(役員の任務)
第12条① 会長は、自治会を代表しその活動を総括する。
② 副会長は、会長の命により、自治会を代表し、会長を補佐して自治会の活動を掌理し、会長に事故のあるとき又は欠員となったときは、その任務を行う。
③ 理事は、会長及び副会長を補佐して自治会活動を掌理する。
④ 会計担当理事は、第3項に定めるもののほか、自治会の会計を掌理する。その他の理事の任務については、細則で定める。
⑤ 監事は、自治会の会計を監査する。
(地区内のブロック及び班)
第13条① 地区内を当該各号に掲げる番地の区域で分割し、各ブロックが同規模となるようにする。
一 A ブロック 5番地から11番地及び14番地
二 B ブロック 15番地から20番地
三 C ブロック 12番地及び13番地 21番地から29番地
② 各ブロックは区域内に班を設けることができ、自治会会員は居住地に応じた班に所属する。
(班長候補者の選出)
第13条の2① 各ブロックは、各班から次期班長候補者を選出する。
② 次期班長候補者の選出は、原則として輪番制によるものする。
③ 次期班長候補者が役員になるときは、その次順位者から班長候補者を選出する。
④ 各班は別の班に所属する者を班長候補者とすることが出来る。
(役員候補者の選出)
第13条の3① 各ブロックは、次期班長候補者、立候補者及び推薦者の中から次期役員候補者を選出する。
② 各ブロックの次期役員候補者は、協議して各々のブロックの次期の三役(会長、会計担当理事及び監事をいう)候補者、副会長候補者及び理事候補者を決める。
③ 三役候補者3名は、協議して会長候補者、会計担当理事候補者及び監事候補者を決める。
④ 次期の役員候補者及び班長候補者は、総会の開催までに選出しておくこととする。
(役員の任命)
第13条の4① 会長及び監事は、総会で任命についての承認を受けたら総会の議長が直ちに任命する。
② 副会長及び理事は、総会の承認を受けて会長が任命する。
(役員の任期)
第14条① 役員の任期は、総会から次期総会までの期間とする。
② 役員は、再選されることができる。
(班長の届出及び任期)
第15条① 副会長は選出された班長を役員会に届け出る。
② 班長の任期は、総会から次期総会までの期間とする。
(行事委員の選出)
第16条 自治会は、必要に応じ行事委員を募集し、選出することができる。
(班長及び行事委員の任務)
第17条① 班長は、班における会費等の集金、書類等の配布及び行事等の出欠席等の取りまとめを行う。また、班員の要望・意見等の収集に努め、必要に応じて副会長または役員会へ上申する。
② 行事委員は、行事担当理事とともに各種行事を実施する。
(顧問)
第18条① 会長は、総会の承認を受けて顧問を委嘱することができる。
② 顧問は、自治会の活動について、会長の諮問を受けて、意見を具申する。
第 4 章 会計
(収入)
第19条① 自治会の収入は、会費、補助金、協力金、寄付金及び雑収入とする。
② 寄付金を収入とするには、役員会の承認を必要とする。
③ 会費の額は、細則で定める。
(支出)
第20条 自治会の支出は、事業費、活動費、負担金、事務費及びその他とし、細分は予算で定める。
(予算)
第21条 収入支出は、すべて予算に編入しなければならない。
(予算の増額)
第22条 事業又は活動を実施するうえで必要があると認められるときは、役員会の承認を受けて予算を増額することができる。
(収入支出状況等の報告)
第23条① 監事は、何時でも自治会の収入支出及び資産の状況を会計担当理事に報告を求めることができる。
② 会計担当理事は、第1項の報告を求められたときは、10日以内に報告しなければならない。
(帳簿の整備)
第24条① 自治会の収入、支出及び資産を明らかにするために、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
② 会員が帳簿の閲覧を要求したときは、閲覧させなければならない。
③ 帳簿は保存期間を3年とする。
(会計年度)
第25条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 5 章 補則
(細則)
第26条① 役員会は、この規則を実施するため細則を定める。
② 細則を定めたときは、直近に開かれる総会に報告し、同意を求めなければならない。
③ 前項の規定による総会の同意が得られないときは、それ以降その効力を失う。
(連合会)
第27条 自治会は、ちはら台地区自治会連合会に加入する。
附 則
① この規則は平成23年4月1日より施行する。
② この規則は平成26年3月23日より施行する。
③ この規則は平成28年4月1日より施行する。
④ この規則は平成30年3月18日より施行する。
⑤ この規則は令和3年3月21日より施行する。
⑥ この規則は令和6年3月17日より施行する。